公開日 2021年10月06日
更新日 2023年03月20日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正により,平成29年10月1日以降,水銀廃棄物の適正処理について新たな対応が必要となっています。
- 水銀廃棄物の定義
- 水銀廃棄物の分類
- 廃水銀等に関する新たな措置
- 水銀を含む特別管理産業廃棄物に関する新たな措置
- 水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置
- 水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
- 水銀回収義務について
- 事業所に退蔵されている水銀使用製品の適正処理について
- 関連リンク・資料等
水銀廃棄物の定義
地球規模の水銀汚染の防止を目指すものとして締結・発効された「水銀に関する水俣条約」により,水銀の使用用途が制限されるため,水銀の需要が減少し,水銀を廃棄物として取り扱う必要が生じることが想定されています。
これを受け,水銀廃棄物の環境上適正な処理を行うため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正されました。
水銀廃棄物とは,特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」および「水銀を含む特別管理産業廃棄物」,産業廃棄物である「水銀含有ばいじん等」および「水銀使用製品産業廃棄物」を指し,平成29年10月1日以降,これらの廃棄物の分類に応じ,通常の(特別管理)産業廃棄物の措置に加え,新たな措置等が必要となりました。
水銀廃棄物の分類
平成28年4月1日より「廃水銀等」が特別管理産業廃棄物へ指定され,平成29年10月1日より「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」が定義付けされました。
(「水銀を含む特別管理産業廃棄物」の定義は改正前後で変更はありません。)
水銀廃棄物 の分類 |
対象 | 具体例 | |
特 別 管 理産 業 廃 棄 物 |
廃水銀等 |
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水銀を含む特別 管理産業廃棄物
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− |
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産 業 廃 棄 物
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水銀使用製品 産業廃棄物 |
(排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものが対象) |
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水銀含有 ばいじん等 |
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− |
廃水銀等に関する新たな措置
廃水銀等について,通常の特別管理産業廃棄物の措置に加え,平成29年10月1日以降,以下の新たな措置が必要となっています。
項目 |
必要な措置 |
保管・積替え |
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処理の委託 |
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収集・運搬 |
必ず運搬容器(密閉でき,収納しやすく,損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。 |
中間処理 |
廃水銀等を埋立処分する場合,あらかじめ水銀の純度を高め,産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化,改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」)。 |
最終処分 |
固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準(溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下)を,
⑴ 処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散しないような措置
⑵ その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と区分する措置
⑶ 埋め立てる処理物が流出しないようにする措置
⑷ 埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにする措置
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水銀を含む特別管理産業廃棄物に関する新たな措置
水銀を含む特別管理産業廃棄物について,通常の特別管理産業廃棄物の措置に加え,平成29年10月1日以降,以下の新たな措置が必要となっています。
項目 |
必要な措置 |
処分・再生 |
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水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置
水銀使用製品産業廃棄物について,通常の産業廃棄物の措置に加え,平成29年10月1日以降,以下の新たな措置等が必要となっています。
項目 | 必要な措置 |
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で,これらの廃棄物を取り扱っている場合,変更許可は不要です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること,また,その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所 の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保管 | 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 |
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収集・運搬 | 破砕することのないよう,また,他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
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水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
水銀含有ばいじん等について,通常の産業廃棄物の措置に加え,平成29年10月1日以降,以下の新たな措置等が必要となっています。
項目 |
必要な措置 |
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で,これらの廃棄物を取り扱っている場合,変更許可は不要です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれること,また,その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所 の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
処理の委託 |
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処分・再生 |
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水銀回収義務について
水銀使用製品産業廃棄物のうち,下表に記載あるもの,ならびに水銀含有ばいじん等および水銀を含む特別管理産業廃棄物のうち,水銀を一定以上含むものは,その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。
水銀回収義務付けの対象となる水銀使用製品産業廃棄物 | ||||
気圧計 | 湿度計 | ガラス製温度計 | 水銀体温計 | 水銀式血圧計 |
握力計 | 液柱形圧力計 |
弾性圧力計 |
圧力伝送器 |
真空計 |
水銀充満圧力式 温度計 |
灯台の回転装置 |
水銀トリム・ヒール 調整装置 |
差圧式流量計 | 傾斜計 |
スイッチ及びリレー |
浮ひょう形密度計 | 積算時間計 | ひずみゲージ式センサ | 電量計 |
ジャイロコンパス |
放電管 (水銀が目視で確認できるものに限り,放電ランプ(蛍光ランプおよびHIDランプを含む。)を除く。) |
容積形力計 | 滴下水銀電極 |
水銀回収義務付けの対象となる水銀含有ばいじん等および水銀を含む特別管理産業廃棄物 |
燃え殻(*1),鉱さい,ばいじん,汚泥で,水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む)を1,000mg/kg以上含有するもの |
廃酸,廃アルカリのうち,水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1,000mg/L以上含有するもの |
*1 「燃え殻」は水銀含有ばいじん等のみの対象となります。
事業所に退蔵されている水銀使用製品の適正処理について
事業所に眠っている水銀体温計や水銀血圧計等の水銀が使われてる製品はありませんか。
水銀は,環境中に放出された場合には,人の神経系に有害な影響を及ぼすおそれが指摘されています。
当該製品を保有している場合には,水銀処理の許可を持つ産業廃棄物収集運搬業者,処分業者に委託して適正に処理する必要があります。
関連リンク・資料等
- 環境省_水銀廃棄物関係(関係資料等が掲載されています。)
- 【資料】環境省 水銀廃棄物ガイドライン第3版[3.14MB]
- 【資料】環境省_リーフレット『水銀廃棄物の適正処理について,新たな対応が必要になります』(362KB)
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